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協同組合を作りたい
協同組合って何?「協同組合(事業協同組合)」という組織をご存じですか?
協同組合とは、中小事業者を組合員とする組織で、組合員同士が互いに協力し、相互扶助の精神にづいて、経営の合理化や経済的地位の向上・改善を図るための共同事業を行う組織です。つまり、1社ではなく、「仲間=組合員」を集めて「お互いのメリットとなるような事業=共同事業」を行おう、というのが協同組合です。
以前は同業種の事業者が集まって協同組合を設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携して協同組合を設立し、それぞれの組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発や、新事業分野・新市場開拓をめざすものが増えています。
「お互いのメリットとなるような事業=共同事業」4つのポイントでは、「お互いのメリットとなるような事業=共同事業」とは、どういうものでしょうか?

共同事業は、組合員の「資格事業」と関連がなければなりません。

共同事業は、あくまで組合員の利益となるものでなければなりません。組合員となる条件の一つである「資格事業=組合員の業種」と関連があるものでなければいけません。

共同事業は、組合員が利用でき、かつ組合員の経営強化・合理化、経済的地位の向上に寄与しうるものでなければなりません。

共同事業は、あくまで組合員の利益となるものでなければなりません。組合員となる条件の一つである「資格事業=組合員の業種」と関連があるものでなければいけません。

共同事業は組合員の経営規模に応じた実現性のあるものを。

共同事業が組合員の自社の経営を圧迫するようなものであっては意味がありません。実現性のある事業を計画しましょう。

共同事業は組合員によって継続的に利用されるものであり、採算性のあるものでなければなりません。

採算性のあるものでなければ、事業は長続きしません。もちろん、時代とニーズに合うように共同事業を改変していくことは、事業の継続性維持のために欠かせないことです。
協同組合の基本は「相互扶助」と「組合員平等」「相互扶助」「組合員平等」というと、「全てが同じ」でなければならないと勘違いする人がいます。
これらの意味は「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」という、チームスピリットを表しているのです。
自分の主張を通すだけだったり、他人の支援ばかりを期待していたりすると、共同事業はうまくいきません。共同事業は、あくまで組合員一人一人が自立した経営を行うことを前提として実施されるものです。また、特定の組合員のみの利益となるような事業は、共同事業とはいいません。協同組合の組合員は、組合への出資額に関わらず全員平等です。議決権や選挙権は「1人一票」で、発言権も平等です。
協同組合を設立しよう!協同組合の設立の要件は次のとおりです。
・4人以上の中小事業者が設立を発起し、組合員となること
・1組合員の出資額は、全出資額の1/4以下であること
なお、協同組合の組合員は下記の要件を満たしている者に限ります。
業種 資本金及び従業者数
製造業その他 資本金3億円以下 または 従業者数300人以下
卸売業 資本金1億円以下 または 従業者数100人以下
小売業 資本金5千万円以下 または 従業者数50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 または 従業者数100人以下
※ 中小企業金融公庫法等の中小企業関連立法では、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
以上の要件がそろったら、早速設立準備にとりかかりましょう。
<設立までのフロー図>

発起人により設立準備を行います。

組合設立の発起人は、設立趣意書を作成して組合員になろうとする者の同意を求め、定款原案を作成し、これを会議の日時及び場所とともに設立事務所、その他適当な場所に少なくとも創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。

創立総会の開催

創立総会においては、同意者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選挙等設立に必要な事項を決定します。この場合、発起人が作成した定款中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。創立総会が終わったならば創立総会議事録を作成し、議長並びに出席発起人が署名押印します。

創立総会終了後の手続き

創立総会が終了した後、設立発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、設立する組合の地区、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。 行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の徴収を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を事務所の所在地の所轄法務局において行います。この設立登記完了の日が、組合成立年月日となります。

中央会にご相談ください!

中央会では、協同組合の設立に関する諸手続がスムーズに進行するよう、ご相談を受け付けています。また、設立後の運営についても様々な支援事業を行っています。協同組合に関することは何でも中央会にご相談ください!

県内の協同組合 県内の協同組合が実際に行っている共同事業について簡単に紹介します。

福岡県観光バス事業協同組合 (活動の概要) 同組合では、規制緩和の影響から低価格競争が激化する観光バス業界の中での生き残りを図り、組合で旅行業登録を行い、組合が主催してバスツアーを企画するなど、活発な顧客創造事業を行っています。ツアーへの参加者も9,000名を超えるなど、好評を博しています。

福岡県警備業協同組合 (活動の概要) 中小の警備業者の経営基盤や企業体質を強化し、もって経済的地位の向上を図ることを目的に、共同受注事業、制服等警備装備品の共同購買事業、教育情報事業の他、組合員企業の従業員に福利厚生事業を行っています。平成 4 年には官公需適格組合認可取得し、官公庁からの共同受注も積極的に行っています。(官公需適格組合についてはこちら)

太宰府梅ヶ枝餅協同組合 (活動の概要) 太宰府天満宮の参道と境内に立ち並ぶ店で売られている太宰府の名物「梅ヶ枝餅」。もち粉などを独自に配合した皮につぶあんをくるみ、専用の焼き機で焼いたお餅で、太宰府みやげとしても有名です。この「梅ヶ枝餅」という商品名は、組合が商標登録しており、組合員のみ「梅ヶ枝餅」という商品名で販売することができます。組合が商標登録することで、品質の保持・ブランドの確立、効果的なPR活動を行うことができます。

福岡県室内装飾事業協同組合 (活動の概要) 組合員の取り扱う商品をメーカー又は商社より購入し、組合員に供給する共同購入事業を行っています。また、そのほかにも、インテリア業界で仕事をするには必要最低限の資格でもある防炎表示者認定番号の取得申請指導や、インテリアデコレーター(内装士)など、室内装飾・インテリア関係の資格取得に関する支援活動を行っています。

協同組合大川家具工業会 (活動の概要) 大川市の家具メーカーを組合員として昭和38年に発足。昭和46年に建設した「大川産業会館」にて、毎年1月に「新春展」、4月に「インテリア総合展」、7月に「夏の彩展」、10月に「住まい創造展」の4大仕入大会のほか、数多くの展示会を行っています。これら4大仕入れ大会では、7000~8000点もの家具の展示があり、5000人もの人出となります。 その他、大川木工まつりで「ちびっこデザインコンペ」の開催や、福岡県が実施する「大川インテリア塾」への協力など、将来の大川家具の担い手育成にも取り組んでいます。

この他にも様々な共同事業が行われています。詳しくは中央会にお問い合わせ下さい。