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企業組合を作りたい
企業組合って何?
「企業組合」というと、「企業が集まった組合」というようにイメージしてしまいそうですが、そうではなく、「個人が集まって組合を作り、企業のような活動をする」というのが企業組合です。仲間(家族・親戚・友人・恋人など誰でもOK)が、それぞれ資金・アイディア・ノウハウ・労働力を組み合わせて、事業(商売)を行う組織です。
企業組合の組合員(企業組合のメンバー)は、「出資者であり、経営者であり、労働者である」という立場になります。すなわち、自分たちで出資して企業組合を設立し、自分たちで企業組合を経営し、自分たちが企業組合で働く、ということです。他の組織形態に比べて、メンバー全員が平等に事業(商売)に係わっていくことが、企業組合の一番の特徴であると言えます。
ものづくり、新製品開発、コンサルティング、コミュニティビジネス、新生活サービス・・・企業組合でみなさんの「やりたいこと」を仲間達と実現しましょう!
企業組合の特徴

4人以上の仲間で設立できます。

企業組合は4人以上の個人が組合員となって、資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織です。組合員については、事業者、勤労者、主婦、退職者、学生など年齢・学歴などの制限はまったくありません。

株式会社等と同様、法人格をもちます。

企業組合は、個人商店と違い、株式会社等と同様に法人格を持ちます。設立するためには、行政庁の認可が必要になります。また、事業規模にあわせて、事業を休止することなく、株式会社への移行が可能です。

自由に事業活動を行うことができます。

企業組合は、NPO法人と違い、事業に制限はありません。組合員それぞれが持つ経験や技能を活かすことのできる事業を自由に選択し実施することができます。

組合運営に対する発言権は平等です。

企業組合では株式会社の株主とは異なり、企業組合の組合員には出資額の多い少ないに関係なく、議決権・選挙権が平等に与えられますので、民主的な運営が確保されます。また、組合員の加入・脱退は自由です。

福岡県中央会の支援を受けることができます。

企業組合設立はもちろん、設立後の活動や運営など福岡県中小企業団体中央会の支援を受けることが出来ます。ご遠慮なく、いつでもお気軽にご相談ください。
企業組合の設立手順
企業組合を設立しよう!
まずは中央会に御相談ください!
「企業組合って何?」「こんなことをやりたいのだけれど、株式会社がいいのか企業組合がいいのかわからない」など、企業組合に関することはなんでもご相談ください。設立に関する諸手続についても、最初から最後までしっかりバックアップします。

企業組合で創業・起業!
企業組合の設立要件については以下のとおりです。
○4人以上の個人が設立を発起し組合員となること。
○組合員の1/2以上は組合の事業に従事すること。
○組合員は組合に出資すること。但し、最低資本金はありません。
○1組合員の出資額は、全出資額の1/4以下であること。
これらの要件を満たし、みなさんの「やりたいこと」を実現するのには企業組合が最適、ということになれば、早速設立準備に取りかかりましょう。
企業組合を設立する場合に、実際に設立に関する手続を行う人のことを「発起人」といいます。この発起人は、企業組合が設立されたときに組合員になる個人(法人は不可)でなければなりません。また、発起人の数は4人以上でなければなりません。

事業計画書をつくろう!
企業組合を設立するためには、設立認可申請書を県に提出し、認可を受けなければなりませんが、その申請書の一番のポイントであり、企業組合運営の核となるのが、事業計画です。「事業計画書を作成する」というと難しそうですが、みなさんの「やりたいこと」を明確化していく作業です。
事業計画の他に、設立趣意書(案)、定款(案)、収支予算書(案)等を作成します。できあがったら、組合員として設立後に一緒に活動する方に配って、意思を確認しておきましょう。

創立総会・理事会を開こう!
発起人は、創立総会開催日の2週間前までに、定款(案)・事業計画(案)・収支予算(案)等の書類と、創立総会の開催日時及び場所、議題、設立趣意書を設立同意者(組合員として加入予定の方。発起人を含む)のもとへ、到達させておかなければなりません。また、創立総会の議長は設立同意者の中から選任しますが、議長は議決に加わることはできませんので、議決権数から除外しなければなりません。ただし、選挙権はあります。創立総会において選出された理事によって、理事会を開催します。理事会では、定款に定めた代表理事(理事長)や、専務理事の互選を行います。
設立認可申請において、創立総会・理事会の議事録が必要ですので、終了後、直ちに作成しましょう。
創立総会の議事録には議長と出席した発起人全員が、理事会の議事録には理事全員が記名・捺印(実印)することが必要です。

いよいよ認可申請
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく設立認可申請書を県に提出して、設立の認可を受けなければなりません。その際、発起人全員の印鑑証明が必要となりますので、あらかじめ準備しておきましょう。

企業組合設立!
認可が無事に下りたら、発起人の仕事は終わりです。その後の手続は理事が行うことになります。まずは、設立同意者に対して出資金の払い込みを請求します。そして、払込完了の翌日から2週間以内に、代表理事(理事長)が主たる事務所の所在地で設立の登記を行います。登記が完了すると、企業組合が成立したことになります。続いて税務署等に各種届出を出し、全ての設立手続きが完了します。

さあ、事業開始!
設立手続きか完了したら、早速事業(商売)をスタートしましょう。
組合運営を行う中で、わからないことや困ったことがあったら、いつもで中央会にご相談下さい。中央会では、企業組合設立後の事業活動や運営についても支援を行っています。

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