貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について(福岡運輸支局)
九州運輸局福岡運輸支局長より、「貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
記
3.貨物自動車運送事業者と協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・漁期への見直しの検討をお願いします。
4.貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表等の対象となることがあります。
(お問い合わせ先)
国土交通省九州運輸局福岡運輸支局 鶴田・桝田
TEL:092-673-1191 ガイダンス「2」