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11月「労働保険適用促進強化期間」のお知らせ(福岡労働局)

 労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
 まだ、加入手続きがお済でない事業主は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。

▽福岡労働局ホームページ
 https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

▽お問合せ先
 福岡労働局総務部労働保険徴収課
 TEL:092-434-9835