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 厚生労働省では、昨年6月に成立した「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」において、年金記録の訂正手続を新たに整備し、本年4月から、年金記録の訂正請求に対する訂正(不訂正)決定を行うこととしています。(これに伴い、これまで年金記録訂正の「あっせん」を行ってきた総務省年金記録確認第三者委員会は、原則として本年3月で活動を終了します)。
 厚生労働省(地方厚生(支)局)では、年金記録の訂正を求めるご本人も物的な証拠を持っていない等の事例について、国民年金法第108 条第1項又は厚生年金保険法第100 条の2第1項の規定に基づき、関係者及び関係機関から様々な関連資料及び周辺事情を収集し、これらの資料に基づいて個別の審査を行い、記録訂正の要否等を判断します(関係者及び関係機関からの資料及び周辺事情の収集は、これまで、総務省年金記録確認第三者委員会でも行われてきた作業です)。
 本年4月以降、調査の必要が生じた際は、事業主の皆さまに対し、様式「年金記録の訂正に関するお問い合わせ」により九州厚生局等より問い合わせがある場合があります。
 制度の詳細については下記をご覧ください。


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000075741.pdf
(制度案内のパンフレット)
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071814.html
(制度の関連情報)
 
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=29269
(日本年金機構のHP)