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 不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象
となります。平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により,在留カードを所持する外国人
が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は,このリーフレットに記載され
ている内容をよく確認し,不法就労にならないよう注意してください。

●不法就労させたり,不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
 ⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
 (外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったと
しても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
●不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
●ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金


外国人を雇用した時は…。
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられている事業主の方は,外国人(「特別永住
者」,「外交」及び「公用」は除く。)を雇用した場合や外国人が離職した場合は,ハローワークへ届出をし
てください。この場合は,入国管理局への届出は不要です。
 ハローワークへの届出が義務づけられていない事業主の方は,就労資格(「芸術」,「宗教」,「報道」及び
「技能実習」を除く。)をもって中長期間在留する外国人を雇用した場合やこれらの者が離職した場合
は,入国管理局へ届出をしてください。

参考資料:不法就労防止にご協力ください。