消費税転嫁対策特別措置法
「転嫁カルテル」及び「表示カルテル」について
平成26年4月の消費税率の引き上げに際して、消費税の円滑かつ適正な転嫁を促進するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)」が本年10月1日から施行されています。
本特別措置法の施行により、商工組合等が消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為(以下「消費税の転嫁カルテル等」という。)を実施することが可能となりました。
また、事業協同組合等についても、その根拠法の規定により消費税の転嫁カルテル等を実施することが可能となっています。詳しくは「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」22ページをご覧ください。
「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」(中小企業庁ホームページ)
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm
1.消費税の転嫁カルテル等の概要
(1)カルテルを実施することができる組合とその根拠
・商工組合、商工組合連合会(特別措置法第13条)
・事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会(中小企業等協同組合法第7条)
・商店街振興組合、商店街振興組合連合会(商店街振興組合法第80条)
(2)カルテルの内容(例示)
①消費税の転嫁カルテル
・組合員がそれぞれ自主的に定めている本体価格に消費税額分を上乗せする旨の決定
・消費税率引上げ後に発売する新製品について、組合員がそれぞれ自主的に定める本体価格に消費税額分を上乗せする旨の決定
・消費税率引上げ分を上乗せした結果、計算上生じる端数について、対象となる商品の値付け単位、取引慣行、上乗せ前の価格からの上昇の度合い等を考慮して、切上げ、切捨て、四捨五入等により合理的な範囲で処理する旨の決定
②消費税の表示カルテル
・消費税率引上げ後の価格について統一的な表示方法を用いる旨の決定
・見積書、納品書、請求書、領収書等について、消費税額を別枠表示するなど消費税についての表示方法に関する様式を作成し、統一的に使用する旨の決定
・価格交渉を行う際に税抜価格を提示する旨の決定
(3)カルテルの実施期限
特別措置法に基づき実施するカルテルは、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間における商品又は役務の供給を対象とするものであって、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間に行うものに限られます。
2.消費税の転嫁カルテル等を実施する場合の手続き
(1)組合の手続き
消費税の転嫁カルテル等は、組合定款の事業のうち「前各号の事業に附帯する事業」に含まれており、組合の総会(総代会)で議決することにより実施できることとしています。
組合が消費税の転嫁カルテル等を実施する場合には、事前に福岡県中小企業団体中央会にご相談ください。
(2)公正取引委員会への届出
商工組合、商工組合連合会は、特別措置法第12条の規定により、あらかじめ公正取引委員会に届け出ることが必要です。(事前に福岡県中小企業団体中央会にご相談ください。記載内容に不備がないか、公正取引委員会九州事務所に総会決議前に内容確認を行います)
3.消費税の転嫁カルテル等を実施する場合の留意事項
組合が実施する行為が次に掲げる事項に該当するときは、消費税の転嫁カルテル等と認められません。
・購入についての共同行為
・組合が組合員に不公正な取引方法に当たる行為をさせるようにするとき
・一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を維持し若しくは引き上げることとなるとき 等
詳しくは最寄りの中央会へご相談ください。
福岡県中小企業団体中央会
・本所(福岡地区)
福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター 9階
TEL:092-622-8780 FAX:092-622-6884
・北九州支所(北九州地区)
北九州市小倉北区紺屋町12-4 三井生命北九州小倉ビル4階
TEL:093-531-0181 FAX:093-531-0469
・筑後支所(筑後地区)
久留米市条南町15-5 久留米商工会館3階
TEL:0942-38-1563 FAX:0942-39-7882
・筑豊支所(筑豊地区)
飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所3階
TEL:0948-22-1159 FAX:0948-29-5493