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派遣元・先指針の改定について
 
       現下の厳しい雇用失業情勢の下、労働者派遣契約の期間満了前の解除による
       派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、3月31日付けで
       「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の
       一部が改正され、同日から適用されました。
 
       詳細については、下記URLをご参照ください。
               http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0331-21.html