根拠法 | 農商工等連携促進法 |
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事業主体 | 中小企業者と農林漁業者 |
計画期間 | 原則5年以内 |
事業内容 | ・新商品の開発、生産又は需要の開拓 ・新サービスの開発、提供又は需要の開拓 |
主な認定要件 | |
1. 農林漁業者と中小企業者が「有機的に連携」すること 「有機的連携」とは、通常のビジネス上の取引関係を超えて協力することです。単なるビジネスベースでの原材料の売買、業務の受委託や資産の賃貸借などは認定の対象とはなりません。この「有機的連携」は、「新商品・新サービスの開発等」を実現するための協力関係です。2. お互いの「経営資源」を有効に活用すること 「経営資源」とは、資産や技術・技能、ノウハウ、知的財産で、販路や人脈なども含まれ通常の営業活動に必要なものはほぼ認められます。ただし、“お金”は経営資源として認められていません。連携の相手方が持っていないこれら経営資源、いわゆる自分の“経営の強み”をお互いに活用することが必要です。3. 「新商品・新サービスの開発等」を行う事業であること 新商品・新サービスとは、計画を申請する農林漁業者・中小企業者にとって、これまでに開発、生産・提供したことのないものであれば認められ、新たな事業展開にチャレンジする方々の創意工夫を活かした幅広い事業が対象となります。ただし、重要なのは、“売れる見込みがあること”です。開発しようとする商品の優位性が明確でない、顧客ニーズの把握が十分でない計画は、認定の対象になりません。4. 農林漁業者と中小企業者の「経営の改善」が実現すること この事業を実施することにより、農林漁業者と中小企業者が“WIN―WIN”の関係を築き、共に経営が改善する計画であることが必要です。したがって定量的な認定基準として、計画期間が5年の場合“5年間で売上高と付加価値額の5%以上の増加”が必要とされています。 |
根拠法 | 中小企業地域資源活用促進法 |
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事業主体 | 中小企業(単独又は共同) |
計画期間 | 3年以上5年以内 |
事業内容 | ・新商品の開発、生産又は需要の開拓 ・新サービスの開発、提供又は需要の開拓(観光資源のみ) |
主な認定要件 | |
1. 都道府県が指定する地域資源を活用した事業であること 都道府県が指定する地域資源を活用して行われる新商品の開発・生産又は需要の開拓、新役務の開発・提供又は需要の開拓であること。2. 地域資源の新たな活用の視点が提示されていること 従来の商品や役務とは異なる商品の開発・生産、役務の開発・提供等で、当該地域資源の活用について何らかの新たな発想や工夫が見られ、地域の中小企業者等に対して新たな視点を提示するものであること。3. 域外への新たな需要を相当程度開拓するものであること 新商品の開発・生産、新役務の開発・提供等により、新たな需要開拓が図られること。需要開拓の程度は、域外に対する販売が、総売上高の5%以上となることを基準とします(ただし、既存事業と異なる事業分野の需要開拓を図る場合は、事業として成立する程度以上の規模であること)。 |
根拠法 | 中小企業新事業活動促進法 |
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事業主体 | 異分野の中小企業2者以上 |
計画期間 | 3年以上5年以内 |
事業内容 | ・新商品の開発又は生産 ・新役務(サービス)の開発又は提供 ・商品の新たな生産又は販売方式の導入 ・役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動 |
主な認定要件 | |
1. 異分野の中小企業2者以上がそれぞれの経営資源を持ち寄り取り組む事業であること 事業連携の核となる中小企業(コア企業)を中心として、異分野の中小企業2者以上が、お互いが持つノウハウや技術等の経営資源を持ち寄り、一体的に取り組む事業であること。また、当事者間で規約等を策定し、役割分担や責任体制のあり方等を明確にしていること。2. 新事業分野の開拓であること ①新商品の開発又は生産、②新役務の開発又は提供、③商品の新たな生産又は販売の方式の導入、④役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動等の「新事業活動」をとおして、市場において事業を成立させることができること。3. 相当程度の需要が開拓されること 「新事業活動」により相当程度の需要が開拓されることが必要であり、事業が成り立つ蓋然性が高く、継続的に事業として成立すること。4. 新事業活動により一定の利益を上げられること 「新事業活動」により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストを勘案し、当該事業について一定の利益を上げることができること。 |
・ | 企業支援室(TEL:092-622-8780)までご連絡頂ければ、窓口相談、巡回相談等により各制度の説明を行うとともに、企業概要や事業内容等をヒアリングし、各制度の要件に合致しているかどうか確認致します。 |
・ | ヒアリング後、各制度の要件を満たす場合は、認定申請に向け独立行政法人中小企業基盤整備機構等と連携し事業計画のブラッシュアップや必要書類の整備を行います。 |
・ | なお各制度の要件をヒアリング時に満たさない場合は、不足している項目の克服や他の支援施策の活用も検討致します。 |
・ | 国からの認定を受けるまでには、各ステップで所管行政庁等に対し事業計画のプレゼンテーション等を行う必要があります。本会も貴社と連携し認定に至るまで支援致します。 |
・ | 認定後は、補助金、制度融資、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支援等、各種支援施策が準備されています。これらの支援施策を上手に活用し、事業目標が達成できるようフォローアップを行います。 |