中央会では、中小企業の経営者や従業員の福祉向上に役立てていただくために、各種の共済制度を実施しております。ぜひご利用ください。
倒産防止共済制度とは、取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。
制度の特色
●最高3,200万円の共済金貸付が受けられます
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
●税法上の特典もあります
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に参入できます。
●一時貸付金制度もご利用できます
解約手当金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられます。
●最高3,200万円の共済金貸付が受けられます
契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。但し、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
●税法上の特典もあります
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に参入できます。
●一時貸付金制度もご利用できます
解約手当金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられます。
加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
・ 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
・ 企業組合、協業組合
・ 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
・ 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
・ 企業組合、協業組合
・ 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
・ 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
・ 加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
・ 掛金は、掛け金総額が320万円になるまで積み立てられます。
・ 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
・ 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
・ 毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
・ 加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
・ 掛金は、掛け金総額が320万円になるまで積み立てられます。
・ 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
・ 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付け
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
●共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
●共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛債権等の額と掛金総額(前納掛金除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(例)掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛債権等1,500万円(被害額)
よって、この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。
●共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれる事になります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
●共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
●共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛債権等の額と掛金総額(前納掛金除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
(例)掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛債権等1,500万円(被害額)
よって、この場合の共済金の貸付額は1,000万円が上限となります。
●共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれる事になります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。
お申し込みは中央会へ!
中退共制度加入の申込みは中央会で受け付けております。
お気軽にご相談ください。
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター9階
福岡県中小企業団体中央会 TEL092-622-8780 FAX092-622-6884
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