中央会では、中小企業の経営者や従業員の福祉向上に役立てていただくために、各種の共済制度を実施しております。ぜひご利用ください。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
制度の特色
●掛金は全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
●共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
●共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
共済金の受取は、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は、一定の要件が必要です。)
●貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。
●掛金は全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
●共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
●共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
共済金の受取は、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は、一定の要件が必要です。)
●貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。
加入できる方
・ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・ 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・ 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
毎月の掛け金は1,000円から70,000円まで(5,000円刻み)で、加入後も増額できます。
※掛金は半年又は年額払いで、加入者の講座から自動振込になります。(ただし、1回目は現金払いである) 共済金支払いの例(月額10,000円、360ヶ月支払、掛金合計額360万円の場合)
毎月の掛け金は1,000円から70,000円まで(5,000円刻み)で、加入後も増額できます。
※掛金は半年又は年額払いで、加入者の講座から自動振込になります。(ただし、1回目は現金払いである) 共済金支払いの例(月額10,000円、360ヶ月支払、掛金合計額360万円の場合)
お申し込みは中央会へ!
中退共制度加入の申込みは中央会で受け付けております。
お気軽にご相談ください。
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター9階
福岡県中小企業団体中央会 TEL092-622-8780 FAX092-622-6884
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