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官公需適格組合とは?
官公需適格組合は各経済産業局(九州の場合は九州経済産業局)の証明を受けた組合のことです。福岡県には23もの官公需適格組合があります。
そもそも官公需とは国や地方公共団体などが発注する物品、役務(サービス)や工事のことで、「官公需適格組合」とは経済産業局が「官公需」を受注するのに「適格」な「組合」と証明した、という、国の機関が組合にお墨付きを与えた組合ということになります。よって、「官公需適格組合」=受注した契約を確実に履行できる経営基盤が整備されていて、発注機関の信頼に応えるだけの責任体制が整っている組合と言うことができます。
官公需適格組合の証明を有すると工事の共同受注を行う組合に関しては建築業に係わる総合点数の算定方法等の関する特例(国等発注機関及び福岡県)の適用があります。

官公需適格組合の証明
官公需適格組合の証明は各経済産業局に申請して行いますが、この証明には(1)物品・役務(製品の販売とサービス業)と(2)工事(建築、土木など各種工事)の2種類あり、それぞれ証明の基準や証明の有効期間が異なります。この証明の対象となる組合は下記のとおりです。

1. 申請する時点で設立後1年以上であること
2. 定款上、事業で共同受注事業があげてあること
3. 工事の証明の場合は定款上、脱退予告期間が1年間に変更している組合

逆に、証明が受けられない組合は下記のとおりです。
1 .設立1年未満の組合
2. 定款上、行おうとする共同受注事業について、必要とする許可、認可等を要する場合に、当該許可等を受けていない組合
3. 3分の1以上が大企業の実質的支配を受けている中小企業者によって構成されている組合
4. 証明を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない組合

証明の基準は物品・役務と工事で異なりますが、共通している部分は次のとおりです。
1. 組合の共同受注が組合員の協調裡に円滑に行われていること
2. 官公需の受注に熱心な指導者がいること
3. 共同受注委員会が設置されていること
4. 検査員を設置するなどの検査体制が整えていること
5. 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
また、工事の証明を取得する場合、時期が特定されますので、ご相談下さい。
官公需法とは?
中小企業者に官公需の受注機会を増やす目的で「官公需についての中小企業者の受注に関する法律」(官公需法)が制定され、毎年「中小企業に関する国等の契約の方針」を閣議決定して、官公需適格組合等の受注確保や様々な官公需施策を講じています。
具体的には・・・

1. 国等が発注する契約を締結する場合は中小企業者の受注機会の増大に努めること。
また、契約の相手方として組合を活用するように配慮すること

2. この努力を裏付けるため、国は中小企業者向けの契約目標と、実施する各措置等を定めた 「中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定し、その要旨を公表すること。

3. この方針の実効を確保するため、各省庁は毎事業年度終了後に実績を経済産業大臣に通知し、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し各省庁に対し必要な措置を講ずるように要請できる。

4. 地方公共団体も国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない。

というものです。
また、今年度の「中小企業に関する国等の契約の方針」で閣議決定された内容は、中小企業者の受注機械の増大のための措置として、16もの措置の推進が掲げられ、「官公需適格組合等の活用」があげられています。
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