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固定資産税の非課税となる事務所の範囲について
Q
A
地方税法348条第4項により、事業協同組合等の事務所は非課税となっていますが、事務所に付属する什器備品等はその対象になりますか。
1 地方税法第348条第4項の規定によると、固定資産税を非課税とされる事務所及び倉庫は、森林法、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会が所有し、且つ、使用するものに限ります。従って、これらの組合若しくは連合会が所有する事務所又は倉庫でも、これらの組合若しくは連合会以外の者が使用するもの、及びこれらの組合若しくは連合会が使用する事務所又は倉庫でも、これらの組合若しくは連合会以外の者が所有するものは、非課税の取扱いを受けません。
2 同項の「事務所及び倉庫」とは、事務所又は倉庫の建物をいい、その敷地は勿論これに付属する償却資産も原則としてその範囲に含まれませんが、ただ当該事務所又は倉庫に通常設備される備品等の償却資産は非課税の範囲に含めて取扱うのが適当であると解されます。
3 事務所とは、当該組合又は連合会の行う事業に関連して庶務、会計等所謂現業に属さない総合的な事務を行う建物をいい、通常これに付属する物置、炊事場、小使室、会議室、金庫室等は事務所に含めて取扱うべきものです。但し、物品の加工、販売等を行う場所の一部において、現業に直結して現金の出納、事務所との連絡、従業者の出欠等の事務を行うため、単に1、2の机を配した程度の場所は事務所とは見なされません。
4 倉庫とは、当該組合又は連合会の行う業務に関連して特に設けられた物品の恒久的な貯蔵庫をいい、臨時的に倉庫として使用する建物及び単なる物置程度のものは含まれません。
5 1個の建物の1部が事務所又は倉庫として使用されている場合には、原則として当該建物の価格を事務所又は倉庫として使用されている部分の床面積とその他の用に供されている部分の床面積にあん分し、課税される部分の課税標準を決定するのが適当です。但し、事務所の1部に販売品を陳列している程度のものは店舗として取扱わないものとすることが適当です。
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