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現物出資資産の範囲とその時期について
Q
A
1当組合は、協業を目的とする組合で、この度組合員の借入金を肩代わりし、一方機械等の資産も合わせて組合に持込み、差引き正味財産を出資として取扱おうと思っています。現物出資の目的たる財産は、賃借対照表上の資産に限られるのでしょうか。もし、この方法は適当でないとすれば、他の方法を教えてください。
1 現物出資の対象となるものは組合の賃借対照表に表示し得る資産ですが、この場合は負債を伴う資産の出資という点に若干疑問点が考えられます。 現物出資に関し、その対象となる機械等の資産と組合が肩代わりする負債に対応する資産が、それぞれ別個のものとして処理できれば問題はないと考えられます。(例えば、2台の機械について1台を現物出資とし1台を肩代わり充当分とする。あるいは正味財産相当額を現物出資とする。) 別個のものとして処理できない場合、例えば分割できない1台の機械について、その一部分を現物出資に、他の部分を負債充当分にあてることとなる資産については、1個として働くものを分割する形となるものであり、現物出資の性格から問題があると思われます。そのため、この場合においては、当該機械の全てを出資し、負債分を組合で肩代わりする代わりに組合員への貸付金とする方法等が問題のない処理方法となります。
2 事業協同組合が協業組合に組織変更する時点において、現物出資制を取り入れる事は可能でしょうか(組織変更認可申請の変更定款に現物出資制を取り入れることの是非)。また、登記はどのようにしたらよいでしょうか。
2 組織変更の際の定款変更は、組織の変更、事業の変更、地区の廃止等、組織変更に伴い当然変更しなければならないものを指し、その他の事項の変更は別個のものと解されます。しかし、このことは、組織変更時における組織変更上当然必要とされる事項以外の事項についての変更を妨げるものではありません。従って、組織変更認可申請の変更定款に現物出資制を付加する事は可能と考えられます。登記においても同様の考え方から、同時に申請しても差し支えはありません。
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