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原本、謄本、抄本、写、正本はどう違う?
Q
A
このたび、中小企業等協同組合法第105条の2の規定により決算関係書類を提出しようとしたところ、中央会の担当指導員から議事録の原本か謄本を添付するように言われました。原本とは、辞書にもある通り、もととなるもので、一部しか存在しないと思います。議事録の原本は組合で保管する義務があるので、提出できないと考えますがどうでしょうか。
原本とは、謄本や抄本等のもととなる文書で、一般的に作成者(貴組合の総会議事録は、議長及び出席理事です。)が記名押印します。ご指摘の通り原本とは、もととなる文書ですから通常1通だけですが、作成者が必要とすれば同一内容の原本を複数通作成できます。中協法施行規則第12条では、総会議事録の原本か謄本を提出するように規定してありますが、通常は謄本を提出します。
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