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教育情報費用繰越金の経理処理について
Q A
当協同組合の定款には教育情報事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰越さなければならないと定めていますが、この教育情報費用繰越金(定款では法定繰越金)とはどのような性格で、実際にどう経理処理すれば良いですか 教育情報費用繰越金は中協法第58条第4項により、教育情報事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰越すものです。つまり、この教育情報費用繰越金は剰余金の処分によって計上されるものですので、教育情報事業の為の使用という一定の目的の為に留保した利益剰余金であるといえます。 しかし、法の趣旨は、組合に剰余金が生じた場合は、必ずその一定部分を翌事業年度で組合における教育情報事業の費用に充てさせ、教育情報活動を充実させることにより、組合員の社会的経済的地位の向上を図ろうとするものです。従って、教育情報費用繰越金は使用されることが前提となっており、他の積立金のように毎年積増すことも、損失のてん補に充てることもできません。その意味からすれば、教育情報費用繰越金は会計的には負債性引当金に似た性格といえます。このように教育情報費用繰越金は利益剰余金と負債引当金との両方の性格を持つものですが、「中小企業等協同組合経理基準」においては負債勘定に属するものとし、一般科目表の「負債の部」に負債に準じて「教育情報費用繰越金」の科目を設けています。従って、その経理処理を示すと次の通りです。
(1)剰余金処分確定の時
(借方)未処分利益     ***
(貸方)利益準備金     ***
     特別積立金     ***
教育情報費用繰越金 100,000
繰越利益      ***
(2)教育情報費用を支出した時
(借方)講習会費           200,000
教育情報費用繰越金    100,000
(貸方)現金・預金          200,000
教育情報費用繰越金戻入 100,000
教育情報費用繰越金は翌事業年度(剰余金処分が確定した年度になる)において、教育情報事業費に充てる為戻し入れられるので、期末には残高は残りません。従って、教育情報費用繰越金が負債の部の科目として存在するのは、剰余金処分が確定した日から、その事業年度末までの1年未満の期間だけになります。また、戻し入れたとき、その戻入額は「経理基準」においては、教育情報事業費に対応するよう事業収益又は賦課金等収入の区分に属します。 税務の取り扱いにおいては、教育情報費用繰越金は前期課税済の所得の中から積立てられた積立金であるので、その戻し入れは収益と処理しても、法人税法上は益金不算入となります。従って、法人税の申告に当っては、当期の戻入額を別表四において、「教育情報費用繰越金戻入」として減算の「総額」及び「留保」欄に記入するとともに、別表五(一)において当期中の「減」欄に記入しなければなりません。なお、戻し入れによる消費税の取扱いは課税対象外になります。