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協業組合の確定申告提出時期の延長について
Q
A
製本業の協業組合である当組合の定款で、事業年度は、「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日」に終わり、通常総会は「毎事業年度終了後2ヶ月以内」に開催することが規定されています。このため、組合では、毎年5月末日までに法人税の確定申告を行ってまいりました。しかしながら、今後、毎年6月末日に確定申告が出来るようにするため、定款を変更して通常総会を「毎事業年度終了後3ヶ月以内」に開催して、法人税の確定申告の提出時期を延長したいと思いますが如何でしょうか。
法人税法によると確定申告書の提出は、原則として毎事業毎年度終了の日の翌日から2ヶ月でとなっています。この例外として、「災害その他やむを得ない理由」や「株式会社の決算が事業年度終了後2ヶ月以内に確定できない場合」に「確定申告書の提出が事業年度終了後3ヶ月以内に延長すること」が認められています。この、株式会社の決算が事業年度終了後2ヶ月以内に確定出来ない理由としては、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」により株式会社の監査役の権限機能の強化と、会社への公認会計監査士監査が導入され、定期総会の2~7週間前に監査役に対して計算書類を提出しなければならないためです。この監査制度の強化による申告期限の延長は、「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由」の場合に認められます。「その他これ類する理由」の中には、「会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度の日から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨を定めた法人」にも認められています。 そこで、貴協業組合は、協同組合のように法人税の各種の恩典が与えらず「普通法人」並みの法人税を課税されるため、定款変更によって、株式会社の場合と同様に事業年度終了後3ヶ月まで確定申告の提出期限を延長出来ると解釈されているようです。これに対して中小企業庁では、次の3点の理由から、組合は法人税の確定申告の提出期限を延長することは適当でないので、組合の通常総会の開催は従来のとおりとの見解です。
(1)組合については監事に対する決算関係書類の提出期限が法律上通常総会の1週間以内となっていること。
(2)事業年度終了後できるだけ速やかに通常総会で決算関係書類の承認及び事業計画等の議決を行うべきであるのに、事業年度終了2ヶ月以内に通常総会を開催することができるにもかかわらず1ヶ月延長するのは認められないこと。
(3)確定申告書の提出を3ヶ月に延長すると、1ヶ月分の延滞利息を支払わなければならないこと。
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