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規約・規程・規定はどう違う?
Q
A
定款の条文を見ていると、例えばモデル定款では第6条に「必要な事項は、規約で定める。」、第58条に「退職給与規程に基づき・・・」とあり、又各所に、「定款第○条の規定により・・・」とあります。そこでおたずねします。
1 規約、規程、規定、規則はどのように使用すれば良いのでしょうか。
1 規約、規程などについては必ずしも明確な区別はなく、混同して使用されているので、一般的に意義づけることは困難ですが従来の慣習並びに字義によって区別すれば、大体次のとおりと思われます。
(1) 規則とは、広義に規則という場合、諸々の事項を規定した、例えば定款とか規約とか、規程等を総称していわゆる「さだめ」を言います。最狭義に規則という場合は国の立法機関としての国会以外の機関が制定する成文法=それらは名称を規則というだけで必ずしも法的性格を等しくするものではない=を言い、現在、最高裁判所や衆・参議院等特定の諸機関が規則制定権を認められています。なお、各大臣が主任の行政事務について発する命令が規則という形であらわれていることもあります。
(2) 規約とは、例えば協同組合等が組合の業務運営その他一定の事項に関し、組合と組合員間を規律する自治法規であって、定款と同様、総会において決められるべき性質をもったもので、選挙規約、委員会規約、金融事業規約、共同購買事業規約等があります。
(3) 規程とは、例えば協同組合が組合の事務、会計その他に関して定める内部的な規律であって、主として事務遂行上必要な関係を規律する内規律的なもので、理事会等に諮り決定し得る性質を持つので、文書処理規程、服務規程、給与規程等があります。
(4) 規定とは、法律、定款、規則、規約、規程などの条文に定められている個々の内容をいい普通は条文の内容を指すものと考えてよいでしょう。
2 これらの制定、改廃は組合のどの機関に諮って決定すれば良いのでしょうか。
2 上記のとおり規約の規定、改廃は総会、規程は理事会に諮れば良いものの、給与規程、退職給与規程が常勤等の役員等に適用される場合は、理事会の決定では事柄の性質上適当でないので、総会の議決を経て決定するのが望ましいと思われます。
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