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会議費と懇親会費について
Q
A
会議費に懇親会の費用を含めてはいけないのはなぜですか。
会議費は、総会費、理事会費、各種委員会費を指します。懇親会費はそれぞれの会に付随して考えられるものもあり、総会のあとに行われる組合員の懇親会は、むしろ福利厚生事業の親睦的事業とも思われます。一般管理費や各種事業費のうちの会議費と、福利厚生事業費の懇親会は区別すべきと考えられます。 では、会議に引き続いて行われる食事代等は会議費に含められるのでしょうか。税務上は、資本金1億円以下の法人は、「支出交際費の内の400万円までの部分の10%+支出交際費の内の400万円を超える金額」が課税対象となります。会議費のうち税務上の交際費等とされるものが含まれていると、その全額が交際費と判定されます。法人が区分して処理していれば、それにより交際費等を判定し、区分がなければ税務上進んで区分しないので、明らかに区分しておくことは、交際費限度をこえる法人では必要な事です。税務上の交際費等とは、交際費、機密費、接待費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答その他これに類する行為のため支出するもので、次に掲げる費用を除いたものです(措法62条(4)、措令38条の2)。
(1) もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(3) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(4) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会、その他記事の収集のために、又は放送の為に取材に通常要する費用 交際費に含まれないものは次に掲げるような性質のものです(措基62(1)-1)。
(1) 寄付金
(2) 値引及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等
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