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留保所得の特別控除について
Q
A
本組合は、3月末が事業年度末です。顧問の税理士に相談するに当たり、理事より留保所得の特別控除ができるのではないかとの指摘がありました。この留保所得の特別控除とはどのような内容で、また、事務局としての留意点等について教えていただきたい。
組合が剰余金を内部に留保した場合は、組合の利益積立金額が出資の4分の1に達するまでは、当期の留保所得の100分の32相当額を申告調整によって別表10(3)で計算し、その控除額を別表4の減算欄に記入する事により損金算入が認められます。 但し、出資金1億円超の組合の場合は、利益積立金が2,500万円(当期の留保金を含む。)までは、100分の32の損金算入が認められますが、2,500万円を超える部分は100分の20、1億円を超える部分は100分の14、2億円を超える部分は100分の10の損金算入しか認められません。 この制度が適用される組合は、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、出資商工組合、同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会のみで、火災共済協同組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合等は対象となりません。 損金算入の限度額は、税制上当期の所得金額から、次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の金額を控除した金額の100分の32以内です。
(ア)配当、役員賞与など剰余金処分により支出される外部流出金のうち、当期の剰余金に係わるもの
(イ)益金の処分の費用
(ウ){(ア)+(イ)+(当期の所得金額-((ア)+(イ))+68/100)}の金額に対する法人税額
(エ)(ウ)の法人税額に係る道府県民税及び市町村民税
損金算入できる場合は、期末における利益積立金額が出資金額の4分の1に達するまでですので、当期の剰余金処分により利益積立金額が出資の4分の1を超えることとなる場合は、超える部分を控除した留保額が対象となります。 なお、この場合の利益積立金額とは、法人税法第2条第18号の積立金ですが、繰越利益剰余金、特別積立金、法定準備金等であり、資本準備金は含みません。 適用要件としては、その他に確定申告書に記載して、計算に関する明細書の添付が原則として必要ですが、員外利用が20%以内であることも要件となっています。この場合に、連合会員の会員たる組合の組合員の利用は員内に含めて計算されることとなっています。 損金算入の適用を受けた留保金は、3年以内の各期における役員賞与、配当等、剰余金処分による外部流出金が各期の所得を超える場合には、超える金額相当額について、別表10(4)で計算し、その超過額を別表4の加算欄に記入しなければなりません。
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