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予算決算を対比した損益計算書の作成
Q A
もうすぐ決算を迎えようとしておりますが、当組合(事業協同組合)では従来より慣例で、決算書類である損益計算書を、その年度の収支予算と対比させた様式で作成してきました。ところが、最近、経済事業の規模が拡大し、収支予算に対応する損益計算書を作成することとなると、損益計算書の作成上、科目の選択、損益表示の区分等について種々な制約を受けることとなります。 この場合、損益計算書を主として考えるか、収支予算を主とすべきかによって、その表示形式はかなり変ったものとなりますが、どちらを主にして作成すべきでしょうか。 従来、賦課金収入のみで組合の運営を行う組合にあっては、このような収支予算と損益計算を対応して表示する損益計算書または収支決算書を作成することが広く行われてきています。賦課金収入による非経済事業のほかに、経済事業を活発に行っている組合にあっても、通常総会における組合員の要望に基づいて、そのような形式の計算書を作成する組合もあるものと思われます。 本来、組合法上で通常総会に提出すべき計算関係書類は、事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書および剰余金処分案または損失処理案と定められており、このうちの損益計算書についての様式は損益計算のみを表示する様式が原則であり、収支予算と損益計算を対応表示した形式のものではありません。 したがって、決算書類としての損益計算書は、複雑な形式となる予算決算対比表を避けて、本来の損益計算書とし、総会における予算執行の説明上必要とあれば、決算書類とは別に、参考資料として予算決算対比表なる書式を作成して、組合員に配布するのが適当です。この場合、予算決算対比表はあくまで参考資料であって、承認を求めるのは損益計算書でなければなりません。 現行の中小企業等協同組合経理基準は、収支予算書に見積損益計算書なる副題を与え、見積損益計算書をもって収支予算書に代えることを認めています。 もし収支予算書を見積損益計算書に代えたとすれば、収支予算と損益決算の対比は、見積損益と決算損益の比較となります。 その結果、非経済事業を主として予算の執行に重きをおく組合にあっては、通常総会における損益計算書の説明上このような対比表が適当な場合がありますが、この場合でも承認を求めるのは決算損益であって、見積損益は参考資料として添付されたと解すべきで、対比表の表示内容は当然に決算損益に主眼をおいて作成される必要があります。