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役員に対する交通費の実費弁償の取扱いについて
Q A
当組合は従来から常勤の専務理事を除き、その他の理事は全員非常勤であるところから、これらの非常勤理事に対しては役員報酬を支給していません。 しかし、毎月1回ないし2回開催される理事会には、ほとんど全員が組合に参集することとなるので、その交通費の実費を支給する意味で、出席した非常勤理事1名につき1回の出席について3,000円の支給を行い、これを役員実費弁償費に計上しています。監事の会計監査についても、同様な支給をしています。 このような役員実費弁償費の税務上の取扱いは、どのように考えるべきでしょうか。 この役員実費弁償費が、事実上、理事会または会計監査に参集のために費消された実費であれば税務上特に問題はありません。 しかし、もしそうであれば、それぞれが費消した交通費ないし旅費は、それぞれに異なる金額となるはずで、一率に3,000円という取扱いに問題があります。 遠隔地から理事または監事が参集する全国規模の組合の場合を考えれば、3,000円では到底その旅費をまかないきれない役員もいる反面、組合事務所から徒歩で参集できる距離にあり、交通費の実費を全然要しない役員もいると思われます。 このように、役員実費弁償費という以上、少なくともその実費は支給額を上回ることが必要で、3,000円を限度としてそれを超過する部分は打切って支給したものと考えるのが通例です。 もしも、3,000円の交通費はかからないとすれば、支給額と実費の差額は税務上は役員報酬として取扱われ、一般には従たる給与として、給与所得の源泉徴収税額表の日額表乙欄を適用して、その差額のほぼ7%にあたる源泉税を徴収して納付しなければなりません。 このとき、勘定科目は役員報酬勘定を用いずに、役員実費弁償費勘定のままで所得税の対象とすることができます。 なおこの場合、理事が自社からも交通費を受け取っておれば、当然にその全額が従たる給与として取扱われます。 これら理事の確定申告については、その年中に支払をうける給与の金額が2,000万円をこえず、かつその年における年末調整を受けない従たる給与と給与所得および退職所得以外の所得との合計額が20万円以下であれば、申告の義務は生じません。 いずれにせよ、組合としては各理事が組合に参集する通常の経路により交通費を計算し、打切交通費として支給している旨を明確にし、もし超過している場合は源泉税の徴収を行う必要があります。 組合によっては、打切交通費と同様な考え方で、弁当代を金銭で支給している例が見られますが、これについてもやはり現物支給か、あるいは領収証による実費支給によらない限り、給与として源泉税の対象とされるものと考えられます。