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賦課金に関する消費税法上の取り扱い
Q A
組合員から徴収している賦課金が消費税の課税対象になるか・否かを教えて下さい。 組合の賦課金は、従来から「組合が通常の業務運営のために経常的に要する費用をその組合員に負担させ、その組合の存立を図るというような、いわゆる通常の組合費については、資産の譲渡等の対価に該当しないもの(消費税の課税対象外)として取り扱っても差し支えない」ことになっています。しかしながら、賦課金といってもその性格は様々であり、「資産の譲渡の対価に該当するかどうか」の判定が困難なことが多いため、貴組合でもお困りのことと思います。このたび、これに関連して基本通達の追加が出されました。この通達によると、「資産の譲渡の対価に該当するかどうかの判断が困難な」組合は、今回出された通達を適用して、組合が「消費税の課税対象外」とする旨を、組合員に通知すれば良いことになりました。なお、組合員への通知の方法は、この通達には記載してありませんが、個別文書・通常総会の資料・請求書・領収書・振込依頼書等に記載する方法が考えられます。その事例は、次の通りです。
(1)総会議案書への記載例第 号議案経費の賦課及び徴収方法決定の件
(1)賦課金の賦課基準
(2)徴収方法
(3)消費税の取り扱い
○○○賦課金は課税対象外として取り扱うから、組合員は課税仕入れにはならない。
△△△賦課金は課税対象として取り扱うから、組合員は課税仕入れとなる。
(2)請求書・領収書への記載例 
(例えばゴム印で捺印)消費税課税対象外 消費税課税対象
(3)振込依頼書への記載例
○○○賦課金は課税対象外として取り扱うから、組合員は課税仕入れにはならない。
△△△賦課金は課税対象として取り扱うから、組合員は課税仕入れとなる。