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永年勤続者の記念品等の取り扱いについて
Q
A
当組合では、8年勤続、15年勤続の職員に対して記念品等を贈り、表彰をしています。課税関係を知らせて下さい。
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念品として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより、当該役員又は使用人が受ける利益で、つぎに掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差支えない(所基36-21)ことになっています。
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上の表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 質問の8年、15年は該当しますので、社会通念上の記念品であれば、福利厚生費として処理されておれば、給与と見なされることはないでしょう。 但し、永年勤続者が百貨店や通販業者などのカタログの中から記念品を自由に選択できるような支給方法をとる場合は、実質的に現金を支給するのと同等の効果をもたらす事になるため、給与として課税されます。 また、旅行クーポン券を支給する場合がありますが、一般的に旅行クーポン券は有効期限もなく、所定の手数料を支払えば換金が事由であり、実質的に現金を支給したのと同様である事から、旅行クーポン券を支給した場合も原則給与として課税されます。しかし、その旅行クーポン券を支給して相当の期間内(おおむね1年以内)に旅行し、かつ、旅行の事実を確認できる書類(旅行日、旅行先、旅行者への支払額などが明らかになるもの)を備えている場合については課税されません。
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