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| 創立40周年記念式典の開催に伴う税務及び経理処理について |
| Q |
A |
| 当組合は、創立40周年を迎え、関係機関・団体の関係者、取引先、組合員及び組合員企業の従業員を招いて記念式典を開催致しました。その折、記念講演会を行うと共に、来賓には土産、組合員及び組合員企業の従業員には記念品を差し上げることと致しました。この場合の税法上の取扱及び経理処理についてご教授下さい。 |
組合の行事に際して支出された金額等で、創立記念式典、新社屋落成式等に際して、従業員に概ね一律に社内において供与される通常の飲食に要する経費は交際費に含まれません。(措通61の4(1)-10)従って、組合の役員及び組合の従業員のみを対象に行う記念パーティの費用は組合の福利厚生費で処理して良いことになります。しかしながら、貴組合のように創立40周年記念式典は関係機関・団体関係者や得意先等を招いて行われ、その際併せて組合員企業の従業員も参加させるのが一般的です。このような場合は、次の通達に基づき、組合の創立40周年記念式典に伴う宴会費及び来賓のお土産などは交際費に該当します。また、関係機関・団体関係者や得意先等(組合から見て組合員及び組合企業の従業員は組合の得意先と解れる)に記念品を配布した場合も交際費になる恐れがあります。なお、創立40周年記念式典においてパーティと「記念講演会」が明確に区別されていれば、記念講演会に関する講師謝金及び会場費(講演会場がパーティ会場と別である場合)は交際費の対象となりません。
※措通61の4(1)-15による「交際費等に含まれる経費」のなかに、創立記念式典関係では次のとおり例示されています。会社が何周年記念又は社屋新築記念における宴会費・交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用 なお、記念式典の経理処理は、次の通りです。
(1)借室料、飲食費、記念品代を支払った。
(借) 40周年記念事業費 1,000,000
(貸) 普通預金 1,050,000
仮払消費税 50,000
(2)参加した組合員が負担した会費を入金した。
(借) 現金 515,000
(貸) 参加料収入 515,000
(3)関係諸団体及び取引先からの祝儀
(借) 現金 200,000
(貸) 雑収入 200,000
(4)40周年記念式典事業積立金を計上していた場合は、経費を補填するため積立金を取り崩します。
(借) 40周年記念事業積立金 1,000,000
(貸) 40周年記念事業積立金取崩益 1,000,000 |
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