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組合員企業の慰安旅行に要する経費の税法上の取り扱いについて
Q A
A組合の組合員企業O社は、会社の創立記念として、12月に3泊4日の社員慰安の海外旅行(参加者:役員及び従業員全員)を実施することになり、1人あたり9万円の旅行費用の内、会社が6万円、本人が3万円を負担することになりました。この場合、会社が負担した費用を、福利厚生費として全額損金の額に算入してよろしいでしょうか。それとも、役員分については、役員賞与として損金の額に算入されないのでしょうか。 ご質問の場合、会社が負担した費用は全額福利厚生費として認められます。
(1) 基本的な考え方法人が、その役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために、社会通念上一般に行われていると認められる慰安旅行の費用を負担した場合に、その旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、原則として福利厚生費として取り扱うことが認められています。
(2) 非課税の用件慰安旅行として海外旅行を実施した場合に、法人が負担した費用が福利厚生費として取り扱われるには、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合、従業員等の負担額及び負担割合等を総合的に勘案して、実態に即した処理を行うこととなりますが、次のいずれかの用件も満たしている場合には、原則として課税しないこととして取り扱われています。
<1> 旅行に要する期間が、4泊5日(目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
<2> その旅行に参加する従業員等の数が、全従業員等(工場・支店等で行う場合には、その工場・支店等の従業員数)の50%以上であること。
ただし、<1>及び<2>いずれの用件を満たしている場合であっても、いわゆる豪華旅行や使用者負担額が多額なものは、課税されることになります。