サイト内検索
組合とは~歴史と意義~
協同組合を作りたい
企業組合を作りたい
その他の組合
中央会の組合向けサービス
組合事務Q&A~よろず相談室~
中央会の共済事業
官公需適格組合情報
中小企業組合士試験のご案内
中央会の機関紙「NEWSふくおか」
組合ウォッチ
福岡県の先進企業
中小企業支援施策
リンク集
各種調査レポート
組合と組合員との取引に基づく受取書の印紙税非課税の取扱い
Q
A
協同組合においては、組合と組合員との取引について発行する受取書についての印紙は、金額の如何にかかわらず、貼付する義務がないものとして処理してきました。ところが、最近その根拠について、組合員からの問い合わせがあったのですが、どのように答えたらよいのでしょうか。
印紙税の課税物件は、印紙税法別表第一の課税物件表の番号1から25までにわたって示されており、これに該当する文書は、原則として、その表の課税標準にしたがって税率の欄に示される金額の収入印紙を貼付しなければなりません。受取書については、この課税物件表番号22に示されており、受取書に記載される金額の段階により、200円から20万円の税額が掲記されています。ところが、この課税物件表の最下欄において、受取書のうちの非課税物件として、その第一には、記載された受取金額が3万円未満の受取書が、その第二には、営業に関しない受取書が示されています。協同組合の受取書は、この営業に関しない受取書に該当するものとされており、その営業の解釈に関するその非課税物件欄の表示は次の通りです。営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者にたいして行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く)に関しない受取書」 このカッコ書の記載は、営利を目的とする会社以外の法人のなす取引きのうち営業に関しないものの解釈であり、この法人に該当する協同組合においては、組合員との取引は営業ではないが、非組合員との取引は営業であるとし、さらに組合員が組合に対する取引も営業でないと定義しています。したがって、協同組合が組合員に対して発行する受取書は、ともに非課税の取扱いをうけるものと解されるのです。なお、この適用をうけるためには、受取書の収入印紙貼付の箇所に「印紙税第5条により非課税」等の表示を行うべきです。
Copyright (C) Chushokigyodantai Chuokai. All rights reserved.