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職員退職給与引当金について
Q
A
定款例第59条(職員退職給与引当金)に「本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与規程に基づき、職員給与総額の何分の何以上を職員退職給与のために引き当てるものとする。」とありますが、これは定款に必ず設けなければならない条文ではないように解せられます。もしこの条項はあってもなくてもよいと解釈した場合、協同組合に奉職する職員は退職の場合補償されないものと憂慮されますが、この解釈どおりとすれば、今後これに対処して法文化する着想はありませんか。
前記給与総額とは、本給、手当、賞与を包含するものと解してよろしいでしょうか。
1 本件については、貴見のいうとおり絶対に本条を定款に設けなければならないものではなく、組合の任意です。 したがって、設けても設けなくても差し支えありませんが、職員が安心して組合の業務に専念する為には、本条を記載することの方が望ましいといえます。組合の自主的判断によるべきであって、法で強制すべきものでないと考えられます。 前記の給与総額に、本給、手当、賞与を包含するかについては、組合個々の給与規程等において、とくに明示のない限り、包含されるものと解されます。
2 平成14年度の税制改正で退職給与引当金が廃止になり、従来から繰り入れていた退職給与引当金は、原則4年間で取り崩し、益金(税務上の収入)に戻し入れる事になりました。 具体的な取り崩しについては、平成14年度、平成15年度ではそれぞれ10分の3、平成16年度、平成17年度ではそれぞれ10分の2を戻し入れる事になりますが、中小法人と協同組合等については特例として10年間で10分の1ずつ取り崩す事となりました。したがって、今後計上する退職給与引当金については、全額有税扱いとなるため、法人税申告書の課税所得の計算において加算処理(課税所得に含める処理)を行う必要があります。
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