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| 剰余金の処分等について |
| Q |
A |
| 剰余金処分方法等はどのように処分したらよいでしょうか。また、剰余金処分案はどのように作成したら良いでしょうか。 |
事業協同組合、企業組合、協業組合、出資商工組合は、法第58条第1項から第3項、商店街振興組合は商振法第68条第1項から第3項及び定款の規定により、法定利益準備金及び特別積立金は、毎事業年度の利益剰余金(但し、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額)の10分の1以上をそれぞれ積み立てる必要があります。これらの準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩しいたしません。 一方、事業協同組合及び商店街振興組合は、教育情報費用繰越金を毎事業年度の利益剰余金(但し、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額)の20分の1以上を留保することになっています。この教育情報費用繰越金は、翌期の教育情報事業費に充てる為繰り越すこととし、翌期の収入として戻し入れすることになります。 教育情報費用繰越金の会計処理は、
(1)剰余金処分確定時に行われる処理と、
(2)剰余金処分確定後に行われる処理とがあります。***当期******+++++翌期++++***********++++(1)(2)+++++***
********+++++++++++ │ │
年度末 総会開催(剰余金処分確定)
剰余金処分案
i 当期未処分利益
当期利益 150,000
前期繰越利益 50,000
200,000
ii 剰余金処分額
法定利益準備金 15,000
特別積立金 15,000
教育情報費用繰越金 8,000 38,000
iii 次期繰越利益 162,000
(1)剰余金処分確定時に行われる処理教育情報費用繰越金として積み立てを行う。
(借)未処分利益 200,000
(貸)法定利益準備金 15,000
特別積立金 15,000
教育情報費用繰越金 8,000
前期繰越利益 162,000
(2)剰余金処分確定後に行われる処理教育情報費用繰越金として積み立ててある金額の戻し入れを行い翌期の教育情報事業費に充てる。
(借)教育情報費用繰越金8,000(貸)教育情報費用繰越金戻入8,000 |
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