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祝賀会で受け取った祝儀の取り扱いについて
Q A
本組合の事務所が完成し、落成祝賀会に招待した取引先から祝儀を受け取った場合、落成祝賀会費用の総額から取引先が持参した祝儀の額を控除した金額を交際費等とすることは認められますか。 交際費等とは、接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。したがって、落成祝賀会に招待した取引先等から祝儀を受け取っても、祝儀は招待先が好意で持参するものであり、落成祝賀会の費用の一部を負担するというものではなく、また、あらかじめ協議して費用の分担額を決めた上その支払を受ける協賛金にも当たらないので、受け取った祝儀は、落成祝賀会のために支出した費用とは切り離して雑収入に計上し、交際費等の額から控除することは認められません。