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財産目録について
Q A
中小企業等協同組合法第105条の2において、組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分案又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならないと規定されています。しかし、商法上、会社は特定の場合以外には財産目録は作成していないため、
1 協同組合においても省略は可能でしょうか。
1 財産目録が初めて法律上の制度として取り入れられたのは、債権者保護、具体的には支払能力の判断材料としてのことであり、貸借対照表は、単に財産目録の要約表と考えられており、財産の実地棚卸の結果作成される財産目録より作成されなければならないと考えられていました。 しかし、近代の企業会計に於いては損益計算が重要視されるにつれ、貸借対照表と損益計算書とは有機的関連を保ことが認識されるようになり、財務諸表は正確な会計帳簿に基づいて作成されなければならないとされ、財産目録は貸借対照表作成の手段としての機能を喪失することとなり、貸借対照表に記載された資産及び負債の明細表としての意義を持つのみとなりました。 現在の商法に於いては、会社の決算書類として財産目録を作成することを要求しておらず、会社清算の場合、破産の場合、会社更生手続開始の場合等に作成すべきものとしているに過ぎません。中協法に於いては決算関係書類として財産目録が第40条で定められているので、その作成を省略することは許されません。
2 その作成方法について教えて下さい 2 財産目録は、すべての資産及び負債の内容を詳細に表示説明したもので、積極財産たる資産の内容を示し、それから消極財産である負債の内容を差引いて、正味財産を表示します。 各科目の内容を説明したものですので、貸借対照表の様に単に科目と金額のみの記載では不十分です。 財産目録の各科目の内容に付すべき価額については、時価によるべきとの意見もありますが、現在のところ通常作成されている財産目録は、貸借対照表の帳簿価額を移記し、正味財産額を貸借対照表の自己資本額に一致させる表示方法がとられています。 その様式については「経理基準」を参考に、組合の実状に応じて作成すればよいでしょう。作成上の留意点としては次の通りです。
〈1〉 科目、配別の順位や金額は貸借対照表と同一とする。
〈2〉 単位は円とし、千円単位での記載は不可。
〈3〉 組合の規模に応じて一定金額以上の大口債券、債務については個別に、その他は「他何口」として表示する。
〈4〉 教育情報費用繰越金(法定繰越金)は、教育情報費用に使用され、残額はない。
〈5〉 貸倒引当金は、差引いて示すことができる。