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財産の評価方法について
Q A
当協同組合においては、脱退者の持分払戻しは全額払戻す規定です。もちろん加入金を徴収しますので、財産の評価方法について説明下さい。 最高裁判決は、「組合員が組合から脱退した場合における持分計算の基礎となる組合財産の価額の評価は、組合の損益計算の目的で作成されるいわゆる帳簿価額によるべきでなく、協同組合としての事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とすべきものと解するのが相当である」という見解です。この結果、持分の計算は、組合財産を簿価ではなく「事業継続を前提とする一括譲渡価額(いわゆる時価)」によって評価し、その評価額に基づき計算することになりました。なお、最高裁の示した評価方法である「一括譲渡価額」は、単なる個々の資産の時価合計額や処分価額ではなく、「のれん」のような無形の財産や「事業の将来性」などの評価を含んだ評価方法であり、いってみれば会社を譲渡した場合の価額に類するものと考えられます。従って、その評価は非常に難しく、真実の価額の算出は至難ともいえます。しかし、組合財産が帳簿価額と時価との間に大差がない場合は、帳簿価額を時価とみなすことも可能ですが、土地、建物等の不動産や借地権又は有価証券等を組合が所有する場合には、時価について検討する必要があります。 土地の時価評価については、通常、次の方法が使用されています。
(1) 相続税評価額倍率方式 これは通常の相続税評価額を時価の○○%程度とみて、時価に評価還元する方法です。相続税評価額については、管轄税務署の資産税係に問合せれば、各年分の評価額が分かります。
(2) 固定資産税評価額倍率方法 これは通常の固定資産税評価額を時価の○○%程度とみて、時価に評価還元する方法です。固定資産税評価額については、市町村役場の固定資産税係に問合せれば分かります。
(3) 公示価格・標準価額方式 特に弊害がない限り、近傍類地の公示価格や基準地の標準価格から合理的に算定した価額によることもできます。
(4) 不動産鑑定士による評価方式 不動産鑑定士にその評価を依頼します。この場合は、1人の鑑定士のみによる評価では不十分であって、たとえば通常5人の鑑定士に依頼し、それらの評価額のうち最高値と最低値を切捨て、中3値の平均値をとる方法が適当ですが少なからぬ費用を要します。費用が少なく、かつ、後日紛争が生じないようにするためには、定款又は総会の決議で財産の評価方法を定めておくことが望ましいでしょう。注)○○に入れる数字は、税理士等にご相談の上、総会で決定して下さい。