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印紙税の特例について
Q A
協同組合の印紙税の課税の取扱いについては、一般の会社と違いがあり、組合が発行する受取書には印紙は不要だと聞きましたが、受取書以外にも特例があれば説明してください。 印紙税が課せられる取引に関する契約書、領収書、手形などを課税文書といいます。これらは作成者(例えば、手形を発行する人)が作成した課税文書につき、印紙税を納める義務を負うことになっています。1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、その2人以上の作成者が連帯して納税義務を負うことになります。印紙税の納付は原則として、課税文書に印紙税に相当する金額の印紙をはり付け、文書と印紙にかけて、判明に消し込みを行いますが、例外的に税印による納付、印紙税納付券の使用による納付、書式表示による申告及び納付等が認められています。 印紙税を納付すべき課税文書の作成者が印紙を貼っていなかった場合には、その納付しなかった税額の3倍、消印をしなかった場合には、税額に相当する過怠税がそれぞれ課税文書の作成者に課せられます。 課税文書には、1号文書より20号文書まであり、原則として組合が作