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通則
組合員が1人となった組合の存続について
Q A
「組合員が1人となった場合」は、組合は存続することができるのでしょうか。 中小企業等協同組合法は、組合員数がいわゆる法定数を下回ることになっても、当然には解散しません。 なぜならば発起人の数(中協法第24条)、役員の定数の最低限度(同第35条)、持口数の最高限度(同第10条第3項本文)の面からみれば、組合員数は一見4人(連合会にあっては2組合)以上なければならないようですが、これは組合の存続要件ではなく、設立要件であって、欠員の場合も十分に予想しているからです。 問題となるのは設例の場合のように組合員数が1人となった場合ですが、現行法上においては、この場合にも組合は解散しないものと解する他はありません。 ちなみに商法第94条第4号で「社員ガ1人ト為リタルコト」を法定解散事由と定めていますが、中協法においては、これを準用していないからです。 しかしながら、組合員が1人となった場合は組合は人的結合性は完全に失われ、法の目的に反する結果となるので立法論としてはこれを法定解散事由に加えるようにすることも考えられますが、現行法上は中協法第106条に基づき、行政庁が組合の運営が著しく不当であると認めた時は、必要な措置をとるべき旨を命ずることができます。