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組合の政治的中立の解釈並びに組合役職員の政治活動について
Q
A
中協法第5条第3項において規定する「組合は、特定の政党のために利用してはならない」とは、政治活動を一切禁止しているものと解釈すべきでしょうか。かつ、その規定に反しない限り、組合の役職員は、公民として有する政治活動は規制されず、公職の候補者となることについても、道義上理事会の同意を求めるなり、就業規則の定めるところに従い最高責任者の許可を得た範囲内で行うことについても同様禁止事項に該当しないものと解されるが、見解をご教示下さい。
中協法第5条は、中協法に基づいて設立される組合が備えていなければならない基準と運営上守るべき原則を規定したものであり、第1項で基準を、第2項及び第3項で原則を示しています。 設問の中協法第5条第3項「組合は、特定の政党のために利用してはならない」の規定は、通称政治的中立の原則と称されるもので、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の党利党略に利用されることは、組合の本来の目的から見て当然のこととして禁止している訳です。 しかし、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために利用されることを防止することにあります。具体的な内容としては、「組合の名において」特定の公職選挙の候補者(組合の役職員が候補者である場合)を推薦や特定政党の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制すること等を禁じているものと解されます。 従って、組合の役職員が、本来の趣旨に反することなく、個人の立場で政治活動を行い又は、公職選挙に立候補することは何ら差支えなく、憲法上認められた国民の権利として当然のことと考えられます。 なお組合の健全な発展を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつものではありません。
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