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通則
組合の出資・株式取得の是非
Q A
組合は、他団体への出資や他社株を取得したりすることができるでしょうか。又、それによって会社を支配することも許されるでしょうか。 この問題では、まず出資又は株式を取得する動機、目的、効果等について総合的に判断することが必要となり、次のような場合が考えられます。(1)相手と取引をすることを前提として、出資等を行うことが制度的に求められている場合で、商工中金、信用組合への出資がこれに当たります。この場合は、出資することが制度的に求められており、且つそれに基づく取引関係が組合の事業活動に伴うものであれば、何ら制限を受けることはありません。(2)組合自身が積極的に株式等を取得する場合であり、この場合の動機は、何らかの形で組合の実施する事業との関連が生じる動機です。 以上の目的、動機があるわけですが、(2)の動機を考える場合、組合の実施する事業としての観点から考えてみる必要があります。協同組合は、中協法によって組合で実施できる事業が決められており、定款に掲げている事業が組合の行い得る事業です。組合が実施する事業は、組合員の事業経営の合理化を目的とするものですので、この点から考えると、株式を取得したり、それによって会社を支配したりする目的がどこにあるかによって、その可否が決定されます。原則として、出資又は支配することによって得る効果が、組合員に直接的に結びつくものであれば投資をして支配することはできると思われます。この場合の組合員とは、特定の組合員ではなく、大多数の組合員をいいます。つまり組合が共同購買や共同販売を実施する際に、取引先の株式を取得し、組合事業を有利に実施する為に支配することができるということです。 しかし、組合の事業から離れて、出資先会社の配当を得て利殖するだけの目的で投資をしたり、支配をしたりすることは、たとえ最終的にそこから得た利益を組合員に配当するとしても、原則的には組合自身の営利追求になるもので許されません。 いずれにしても、総会において組合員の総意を得ておくことが必要です。