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小規模事業者の判断並びに届出について
Q
A
今般、設立途上の事業協同組合の設立同意者の中に、中協法第7条に規定する小規模事業者の範囲を超えた事業者が含まれているがどのように対処したらよいか。また、その範囲を超え数ヵ所に支店をもつ事業者が、各支店所在地に属する組合に加入する場合、公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか。
中協法に基づく事業協同組合の組合員となることができる者は、小規模の事業者であるが、その規模の基準は、中協法第7条に規定されているように、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業者又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業者を主とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者、又は常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者となっている。しかしながら、この基準を超える事業者であっても、実質的に小規模事業者であると認められれば組合員になれることになっている。したがって設立途上の設立同意者については、その事業者の従業員数、資本の額又は出資金の総額並びに資本力及び市場支配力等諸般の実情を勘案して発起人が小規模事業者と判断した場合は、いったん組合員たる地位を与え、組合成立後に公正取引委員会に届け出ることとなる。この場合に公正取引委員会から実質的に小規模事業者でないと判断されるまでは、その組合又は組合員に対して特別の措置(独禁法の適用除外の否認、当該組合員の排除=脱退措置)がとられることはないのである。 なお、公正取引委員会への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規制」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。 また、この届出義務は、組合に対して課せられたものなので、組合員が他の組合に重複加入している場合もそれぞれ加入している組合に届出義務がある。
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