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通則
支店の組合員資格について
Q A
このほど、私共の組合の地区外に本店を有する企業が組合の地区内に支店を開設し、組合に加入したい旨を申し出てきました。支店を組合員と認めて加入させても良いのでしょうか。なお、加入申し込みは支店長名でなされています。 中小企業等協同組合法第8条第1項では組合員の資格について、「事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において事業を行う小規模の事業者」と定めています。まず、「地区内において事業を行う」とあるのは、組合が定款に定めた地区内において、組合員資格にかかる事業を行う拠点を有しているという意味です。従って、ご質問のように本店所在地は組合の地区外であるが、支店(営業所、出張所等)が地区内にあり、かつ、定款に規定された組合員資格にかかる事業を行っている場合には、加入資格があることになります。(ただし、加入資格者は支店ではなく本社です。このことは後述致します。)次に「小規模の事業者」というのは、同法第7条第一項で一応の基準を定めており、これによれば、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業は5千万円、卸売業は1億円)を超えない法人たる事業者で、常時使用する従業員の数が300人(卸売業又はサービス業は100人、小売業は50人)を超えない事業者とされています。ここで「一応の基準」と書きましたのは、この基準を超える事業者であっても、その業界においては小規模と見とめられる場合も多いため、最終的には公正取引委員会の判断に委ねることになるためです。「事業者」とは、個人たる法人たるを問わず、自己の名において事業を行っている者です。ですから、ご質問の法人の場合には、会社等の法人そのものが事業者であって、独立の法人格を有しない支店や営業所は事業主体とは解されませんので組合員資格はありません。従って、本社名で加入申込みをさせて下さい。実務的には、加入申込書に「本社の名称、代表者名、所在地、事業の種類、従業員数、出資総額、引受出資口数」と「支店(営業所等)の名称、代表者の資格・氏名、所在地」などを並記し、本社の記名捺印をして組合に提出させることになります。なお、組合は加入を受理するに当たって、この法人が中小企業者の基準を超える場合には、公正取引委員会への届出が必要となりますので念のため申し添えます。手続き等の詳細については中央会へお問い合せ下さい。