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決算関係書類に添付する監事の監査意見書について
Q A
通常総会で決算関係書類(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)の承認を求めるに際し、理事は監事の意見書を添えて総会に提出しなければならないことになっております。監事が複数人いる場合、決算関係書類に添付する監査意見書の監事の意見は必ず一致しなければなりませんか。組合の決算書をみると、一通の意見書を監事が連名で出している例が多く見受けられます 監事は、会計監査を通じて理事の業務執行を監督する立場にある機関です。監事には会計帳簿及び書類の閲覧、会計に関する報告徴収、組合の業務及び財産の状況を調査する権限が与えられており、それらの権限に基づいて、監事は各々が独立して監査業務全般を行います。複数の監事がいる場合、監査結果について監事すべての意見が常に一致するとは限りませんし、その必要性もありません。たとえ監事が複数存在するとしても、監事は合議機関ではなく、各監事はそれぞれが独立して監事業務全般を行うものであるからです。重要な部分について監事間に意見の相違がある場合に、その点を監査意見書で明らかにすることは、各監事の責任を明確にするばかりでなく、組合員に対して問題点について注意を促すという意味にいても意義があります。前述のように、監事は各々が独立して監査業務全般を行いますから、監査意見書は、各監事が各別に作成すべきものです。組合では通常、複数の監事が協同して監査を行い、連名で同一文言の監査意見書を作成することが多いと思われます。しかし、法律的には、監事の合議によって一個の監査意見書が作成された訳ではなく、同一内容の複数の監査意見書が作成されたものと解されます。各自の意見書の内容が同一であるので形式を連名にしたにすぎないのです。