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監事の役割について
Q A
本年度の通常総会で監事に就任することになりましたが、監事の仕事、責任等について教えて下さい。 監事の役割は次の通りです。
(1)監事の資格監事となる者は、会計監査という職務の遂行に必要な諸条件、すなわち会計、経理等、団体の財務についての専門的な知識を有すべきことはもちろん、ものごとを徹底的に調査分析し、的確公正な判断を下せる能力と旺盛な責任感を備えていることが望まれます。監事については、法律上次のような制限がおかれています。すなわち、監事は、理事または組合の使用人と兼職してはなりません。これは、監事は会計監査を通じて理事を監督すべき地位にあり、組合の使用人は理事の監督のもとに事務を執る立場にあるので、これら相互の兼職は相矛盾するものであり、かつ、業務の適性を阻害することになるからです。なお、監事については、理事におけるような競業禁止はないので、組合の事業又は組合員資格事業と実質的に競争関係にある事業者であっても、監事になることは差し支えありません。また、組合員以外の者が監事になることについても何ら制限はないので、定数全員を組合員以外の者から選任することも認められます。
(2)監事の職務権限監事の職務は、組合の会計監査をすることにあります。しかし業務についての直接監査権は与えられていないことに注意を要します。監事の職務権限として主なものは、次のとおりです。
(ア) 理事が総会に提出しようとする決算関係書類について、意見書を作成すること。
(イ) 組合の会計帳簿および会計関係書類を閲覧し、謄写すること。
(ウ) 理事、参事および会計主任その他の使用人に対して、会計に関する報告を求めること。
(エ) 組合の業務および財産の状況を調査すること。ただし、これは、会計監査を行うためにとくに必要があるときにのみ認められるものです。
(3)監事の責任監事は、委任の本旨ににしたがって善良なる管理者の注意をもって、上記の職務を遂行する義務を負うものですから、監事がこの義務を果たさず、組合に損害を与えたときは、その行為が作為であると不作為であるとを問わず、その監事は連帯して組合に対する賠償の責に任じなければなりません。また第三者に対して損害を与えたときは、それが監事の悪意または重過失に基づくものであった場合に限り、その監事は直接に被害者たる第三者に対して損害賠償の責任を負います。なお、監事が組合または第三者に対して損害賠償責任を負う場合において、同一原因により理事もまた損害賠償の責任を負わなければならないときは、その監事と理事とは連帯債務者となります。