様式ダウンロードメルマガ登録県内組合HP紹介 組合事務Q&A~よろず相談室~
管理 事業 組合員 通則 その他

管理
監事が複数いる場合の監査意見書について
Q A
当組合には監事が3人います。この場合、決算関係書類に添付する監査意見書の監事の意見は、必ず一致しなければいけないのでしょうか。また、3人の意見が違った場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。 監事は会計監査を通して、理事の業務執行を監督する立場にある機関で、個々にその与えられた権限により一人一人それぞれが監査業務全般を行うことになります。したがって、監事が3人いる場合には、監査意見が必ずしも全員一致するとは限りませんし、あえてこれを一致させることも必要ありません。監事が複数の組合で監査を分担して行っているケースがよく見受けられます。しかし監事が複数であっても監事は合議機関ではなく、一人一人がそれぞれ独立して監査業務全般を行うべきものであります。監査の結果、重要な部分について監事間の意見に相違がある場合には、監査意見書でその点で明らかにすることが監事の責任を明確にすることになり、また組合員に対しても注意を促すことになります。以上のことから、監事の監査意見書は本来それぞれの監事が別々に作成するべきものと解されます。しかし通常の場合は複数の監事が共同して監査を行い、連名で同一内容の監査意見書を作成するケースがほとんどであります。これを法的に考えると、監事の合議によって一つの意見書が作成されたものと解されます。ただ結果として、それぞれの監事の意見書が同じ内容となったために、形式的に連名としたにすぎないと考えるべきであります。