様式ダウンロードメルマガ登録県内組合HP紹介 組合事務Q&A~よろず相談室~
管理 事業 組合員 通則 その他

管理
理事長の残任義務について
Q A
先般の通常総会で役員全員の任期満了による改選があり、定款で定めた数の理事が選任され、全員が就任しました。しかし、現理事長Aさんは理事に再選されませんでした。また、新理事長等を選任する理事会は新理事の都合で後日開催することになりました。この場合、前理事長であったAさんは新理事長が決まるまでの間、理事長の職務を続けるのでしょうか。そして新理事長が決まる今度の理事会まではAさんが招集者となるのでしょうか。 結論から先に述べますと前理事長Aさんは、理事長としての職務は行えません。したがって、理事会の招集者にはなれません。”じゃあ、誰が招集するのか”となりますが、新理事全員に招集権はあります。実務的には前副理事長や専務理事であった方が新理事に選任されていれば、その方たちが他の理事の同意を得て招集しているようです。以下その解釈について説明します質問のケースのように、任期満了や辞任等で役員に変更が生じた場合において、当該の人(Aさん)に役員の職務義務があるのか、いわゆる「残任義務」があるのかを判断するとき、「欠員」について考える必要があります。そこで「欠員」の法律規定を調べると、中小企業等協同組合法第42条において準用する商法261条3項、同258条1項で、理事長や理事に欠員が生じた場合の残任義務を定めています。これらのことから、理事長が任期中に資格喪失になる4つのケースと任期満了による資格損失の1ケースが考えられます。
(想定ケース)
ケース(1) 任期中に理事長Aが理事長職を辞任したが理事としてとどまった。
ケース(2) 任期中に理事長Aが理事、理事長の両方の職を辞任した。
ケース(3) 任期中に理事長Aが理事長職を辞任し理事としてとどまったときに、別の理事Bが辞任したことにより定数割れが生じた。
ケース(4) 任期中に理事長Aが理事、理事長の両方の職を辞任したことにより定数割れが生じた。
ケース(5) 任期満了により理事全員の選任があり、新たに選任された人が理事に就任した。
(判断)
ケース(1) は理事長職に「欠員」が生じたので新理事長が就任するまで残任義務がある。
ケース(2) は理事の資格の損失に伴って理事長職も喪失したが、「欠員」ではないため理事、理事長両方の職の残任義務はない。
ケース(3) は理事Bに残任義務があり、Aはケース(1)の判断と同じである。
ケース(4) はケース(3)と異なりAの理事辞任により「欠員」が生じたので理事の残任義務があり、ケース(1)の判断と同じになる ケース(5) は任期満了により新理事全員が就任したときに旧理事の残任義務は消滅している。よって前理事長の残任義務も消滅している。
以上からご質問に対する回答はケース(5)の判断と解釈しました。ちなみに、理事会の招集権は、中協法第42条(商法259条準用)により各理事にありますが、モデル定款で第43条(理事会の招集)において理事長が招集することにしております。