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監事が監査を拒んだ場合の処理について
Q A
監事全員が監査を拒んだ場合に、監事の意見書がないまま総会を開催し、決算書類の承認を受けることができるでしょうか。また監事が病気等で監査ができない時はどう対処したらよいでしょうか。 理事は監事の意見書をそえて決算書類を通常総会に提出しなければなりません。しかし、監事が監査を拒んだ場合には、これを強制的に履行させる方法もありません。また監事の監査がないままに、総会で決算関係書類を承認する決議が行われた場合、その決議は決議取消し原因を有することになり注意を要します。もし監事全員が監査を拒んだ場合には、面倒でも総会を開催し監事の解任と新たな監事を選び、新監事の監査を受けて、もう一度総会を開催しなければなりません。なお、監査を拒む監事の行為については、法令・定款違反(任務懈怠)と解されます。また監事の定数が1人である場合、病気等で監査ができなくても監査を受けなければなりませんので、ほかに監査を行う者が必要となります。ただし、この場合、定款に定める監事の欠員には該当しませんので、そのままの状態では新たに監事を選ぶことができません。そこで、このような場合には、その監事に辞任してもらうことになります。もし辞任に応じない場合には総会を開いて解任の手続きをとって監事を退任させ、新たに監事を選ぶことになります。そして後任監事の監査を受けて、改めて通常総会を開く必要があります。1人監事のケースは比較的小人数の組合に見受けられますが、員外監事の設置も認められていますので、できるかぎり複数の監事を置くことが望まれます。以上のようなケースは、組合の運営が順調に行われている時には、ほとんど発生しない問題であります。しかし、組合の運営が不調になったり、組合内部で紛争が起こったような場合、よく起こるケースであります。このようなことから監事の選任には、日頃から注意をはらっておきたいものです。