サイト内検索
組合とは~歴史と意義~
協同組合を作りたい
企業組合を作りたい
その他の組合
中央会の組合向けサービス
組合事務Q&A~よろず相談室~
中央会の共済事業
官公需適格組合情報
中小企業組合士試験のご案内
中央会の機関紙「NEWSふくおか」
組合ウォッチ
福岡県の先進企業
中小企業支援施策
リンク集
各種調査レポート
理事会の議決で態度を表明しなかった理事は賛成か反対か
Q
A
理事会で議案の議決を行ったところ、一人の理事が態度を表明しませんでした。議事録には署名してくれましたが、議決には賛成したことになるのでしょうか。それとも反対したことになるのでしょうか。
理事会に出席して議事に参画した理事は、特に賛成した旨を議事録にとどめていない場合でも、明確に反対した旨を記載していない限り賛成者と推定されます。(中小企業等協同組合法第38条の2第3項による商法第266条第3項の準用)推定とは、「一応みなすものとすること」であり、明確な反証をあげれば責任を解除される点において「みなす」とは異なります。しかし、理事会終了後、明確な反証(自分は反対であったという証拠)をあげることは難しく、理事会においては賛成、反対の態度をはっきりさせることが大事です。
Copyright (C) Chushokigyodantai Chuokai. All rights reserved.