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理事会に欠席した理事の責任について
Q A
現理事で、理事会に出席するつもりでしたが、急に出張等の都合で出席できず、また書面議決書も提出しなかった場合には、理事会の決定事項については賛成したものとみなされますか、あるいは全く無関係とみなされますか。もし賛成したものとみなされるならば、反対の意思表示をしない限り、出席しようが、欠席しようが同様であるとの解釈になるのではないでしょうか。 理事会に欠席した者は、決定事項について賛成したものとはみなされず、従って、その決定の段階までは責任はありません。しかし、理事は組合の業務について総合監視の責任があり、理事会が開催されたこと、また当該決定がなされたことを知っていながら、決定から執行までの段階で、これを止むべき何らかの措置をとらなかったときは、理事としての一般的任務懈怠の責任を免れる事はできません。