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理事の代理人による理事会出席は?
Q A
理事会を開催することになりましたが、理事が一人出席できないため、代理人を出席させたいと言ってきました。代理人の参加はできますか? 組合の理事は個人的信頼に基づき選任され、かつ、組合と委任契約を締結した者ですから、その権利の行使及び義務の履行は理事みずからの意志及び行為として行われるべきです。従って、理事においては、「代理人」という考え方は存在しません。欠席する場合は、書面によって議決に参加することができます。(中小企業等協同組合法第36条の3第2項にしたがい定款で定めている場合)なお、理事会に「代理人」と称する者が出席したとしても、その者には発言権も議決権もありませんので念のため。