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理事の退職金に関する手続について
Q A
常務理事に対する退職金の支給決定についてお尋ねします。株式会社等では、商法の規定により各会社の定款において、総会の付議事項となっていますが、中小企業等協同組合法には規定がありません。常務理事に対する退職金の支給決定は、総会または総代会の議決事項となりますか、あるいは理事会の議決のみでよいでしょうか。また退職金の支給について、期前において退職を予想していない場合に、中協法第51条の規定するところにより、収支予算、事業計画の変更を要するものとして、総会または総代会の議決を必要としますか。 中協法においては、商法第269条を準用していないので、法律上は理事会の決議で行うことを妨げないものと解されます。しかしながら、事柄の性質上、理事会の決定では恣意的になるおそれがあることや、商法との均衡等を考慮すると、定款に明記し、総会の議決事項とすべきであると思われます。また、退職金であるかどうかに関わらず、当該支出が収支予算において定められていないときは、原則として収支予算の変更について総会(総代会)の議決を要します。事業計画の場合も同様です。