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理事の辞任届の効力について
Q A
理事が辞任届を提出し、理事会に出席しないとき、その理事は理事会の決定事項について責任を負わなければならないでしょうか。 組合と理事との関係は委任関係であり、その委任関係の終了は相手方の承認を必要とせず一方的に終了させることができるので、理事は辞任届をもって理事を辞任したことになります。しかし、中小企業等協同組合法第42条で準用する商法第258条第1項の関係で、辞任により法定数を欠くときは、辞任した理事は、後任者が就任するまでは理事としての権利義務をもちますので、ご質問の欠席した場合は、欠席した理事としての責任を負わなければなりません。