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役員任期の延長について
Q
A
総会(5月27日開催)において、理事及び幹事の任期を1年延長する目的をもって、理事及び監事の任期を「2年」とあるのを「3年」にそれぞれ定款の変更を決議し、6月12日に定款変更認可申請を提出し同日認可になりました。この場合に役員の任期が定款変更により延長されても変更時の役員は就任時の委任契約に基づくので、新たな任期が拘束されないとの意見がありますが本当でしょうか。また理事及び監事の任期が5月27日に満了する場合に新たに選挙を行う必要があるのでしょうか。
組合と役員との関係は委任契約でありますが、定款は組合及び役員を拘束する法規性を有していますから、役員は辞任の意思表示をしない限り定款に拘束され、定款変更により延長された任期に従わなければなりません。また、定款変更は行政庁から認可があった日より効力を生じることとなり、その効力が遡及しないことは言うまでもありません。従って役員の任期中に改正し、行政庁より定款変更の認可があれば現在の役員の任期は、辞任意思表示をしない限り延長されることになります。しかし役員の任期が総会開催日である5月27日に満了する場合において6月12日に定款変更認可申請を行い、同日この認可を受けても役員の任期は5月27日現在をもって満了し、自然退任となり、新たに役員の選挙を行う必要があります。なお、6月11日までに役員の任期が満了する場合も同様となります。
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