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役員定数の変更と役員選挙を総会で同時に行った場合の取扱いについて
Q
A
私共の組合では、去る8月5日開催の通常総会で、執行部体制の強化を図る目的で、組合定款第24条(役員定数)の理事の増加を議決(現在理事8名を10名に変更)し、同時に任期満了による役員改選を行いました。理事の定数は、定款変更に伴う行政庁の認可をまたずに、議決された新定数(この場合10名)を選任しました。このような場合、行政庁に対し、定款変更の認可申請に添付する総会議事録の適正なる記載方法をご教示下さい。
設問のように、役員の定数の増加につき定款の変更を議決した総会において、行政庁の認可をまたず、ただちに増員分の役員を含めた役員の全員の選挙を行おうとする場合は、次のいずれかの方法によれば有効と解されます。(1) 定款変更前の定数(この場合は8名)による役員の選挙と増員分(この場合は2名)の役員の選挙と区分して行うこととし、定款変更前の定数(この場合は8名)の役員は、ただちに就任し、増員分(この場合は2名)の役員は選挙の際に定款の変更につき行政庁の認可(中小企業等協同組合法第51条第2項の規定により定款変更の効力は行政庁の認可を受けなければ生じない。)を受けた日から就任する旨の停止条件を付しておき(停止条件を付した旨議事録に明確に記載することを要する)、その条件が満たさた日、すなわち行政庁の認可があった日から就任する。 (2) 定款変更による増員分を含めた全役員(この場合は10名)の選挙を一括して行うこととし、その際に役員全員につき(1)の通り停止条件を付し、その条件が満たされた日(行政庁の定款変更の認可を受けた日)に就任する。
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